労働安全衛生法第45条や有機溶剤中毒予防規則などの法令で局所排気装置等の自主検査を担当する者は講習が必要と定められています。
また事業者へは1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならないと定期自主検査指針が示されています。
(参考:局所排気装置の定期自主検査指針)
定期自主検査者を養成するため、厚生労働省は「局所排気装置等の定期自主検査者実施要項」を定め、事業者に資格を持った検査責任者の確保を促しています。
定期自主検査者講習は学科と実技で構成されています。
学科は労働安全一般について関連法令を学び、局所排気装置とプッシュプル型換気装置、除じん装置に関する知識と定期自主検査指針などを学びます。
実技はファンやダクトなどの検査技術を学びます。
専門性の高い技術を学ぶことから、実施要項では主な受講資格を以下のように示しています。
①衛生工学衛生管理者の免許を有する者
②作業環境測定士の資格を有する者
③学校教育法による大学または高等専門学校において理科系等の正規の課程を修めて卒業した者で、その後6月以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有する者
④学校教育法による高等学校において理科系等の正規の学科を納めて卒業した者でその後1年以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有する者
⑤局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に2年以上従事した経験を
有する者
学歴も考慮されますが、職歴を重視し経験者に門戸を広げているのが特徴です。
講習日程は基本的に3日間です。
労働基準協会が主催となり、都道府県単位で東京都や千葉県、福島県、静岡県などで定期的に行われています。
栃木県下でも講習を受けた技術者が実際に局所排気装置やプッシュプル型換気装置、除じん装置の自主点検にあたっています。