局所排気装置は職場の環境を改善し業務従事者の生命と安全を守るためのものであり、保守点検は法令で義務付けられています。

具体的に検査項目や検査方法、判断基準等についても指示されており、結果については点検記録表に記載、対象を改善するとともに記録自体も
3年間保存することが定められています。
 
自主検査の実施と内容、判定基準については有機溶剤中毒予防規則20条で
①機械、器具その他の設備による危険
②爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
③電気、熱その他のエネルギーによる危険
の3つの危険性を掲げ、事業者には
「危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」と対策を促しています。

気体の流れは速度や圧力によって熱を帯びることがあります。
さらに粉じんを含むと爆発することもあり、それだけに定期点検が重要になってきます。

なお、田崎設備では以下の定期自主検査指針をもとに検査を行っています。
局所排気装置の定期自主検査指針

検査には検査内容を示したチェックリストと図面などを用意し、検査機器としてスケールや温度計、気流の流れを目視できるスモークテスター、
気流の速さを測るピトー管、ガス測定機など必要に応じて用意します。

検査項目についてはフード部では構造と摩耗、腐食、くぼみ等の状態など、構造そのものについて調べます。
気流についても状態と流れを妨げる物があるかどうか、実際に機器を作動させたうえでスモークテスターにより煙を流してその状況を検査します。
結果については設計段階の状態が保たれているか、粉じんなどがたまっていないか、気流が外部に漏れたりしていないかなどを調べ、改善します。
 
ダクト部でも内外の摩耗や腐食、くぼみなどを調べます。
直接見ることができない内部はテストハンマーなどを使って反響音で推定します。音での判定には経験と熟練した技術が要求されます。
 
ファンと電動機では回転や振動について調べます。
ファンは変形や摩耗、機能を低下させる粉じんが付着していないかなどをチェックします。
給気と排気の能力についての点検では実際に作動させ、制御風速を保っているかなどが点検対象になります。



なお、局所排気装置等の点検作業には事故例もあるため有機溶剤等の使用で生じる有害物質への対応や換気、感電防止などの対応措置が求められます。