局所排気装置を設ける場合には有機溶剤中毒防止規則や鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則などに従い、労働安全衛生法88条の規定により
設置計画と内容を当該の労働基準監督署長に届出することが必要となります。
同条では届出を要する機械として「局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置」と明記しています。
また提出には局所排気装置とプッシュプル型換気装置の図面様式に即した適用書の添付が必要としています。
(参考:中央労働防災協会HP『労働安全衛生法 第十章 監督等(第八十八条-第百条)』『別表第七』)

届出は建設工事着手の30日前までに提出し、内容について事前審査を受けます。
工事開始前に改善点などの指示がなされれば、工事開始後に改修することもなく設置費用もほぼ当初の計画通りで進めることが可能となるからです。



図面は局所排気装置やプッシュプル型換気装置の配置図系統線図が基本です。
配置図には排気の量や圧力と圧力変化などの計算が分かりやすいようにダクトの径や長さなども書き込んでおきます。

適用書は局所排気装置の設計について大まかに報告するものです。
所定の様式に則り、最初に有機溶剤等処理対象や局所排気を行うべき物質の名称を記入します。
処理段階ではフードの形式や局所排気装置の設計値、設置ファン等の仕様、空気清浄装置の除じん装置の方式や排ガスの処理方など作業工程に関することについて記入します。
設計にあたって計算した排気量や圧力、各部出の圧力変化などの計算は計算書として別途提出します。

提出する資料は配置図適用書、計算書のほかに、労働安全衛生法に基づき当該作業を行う場所の平面図工場と周囲の関係有害物質を抑える方式などについてまとめて提出します。
設置届は労働安全衛生法で定められている書式に従い、事業の種類と事業場の名称、人数と設置場所、計画の概要、工事期間などの基本情報を記入します。

工事着手の時期については労働基準監督署の審査を経たのちに取り掛かる方が内容的により良いものとなるほか、費用面からみても最適と言えます。

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