今回は栃木県気候変動課より公開された『【中小企業者向け】電気料金高騰等に伴う緊急支援事業』に係る補助金についてご案内いたします。
※12月23日をもって申請受付を終了いたしました。
栃木県ホームページより
(https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/r4-kinkyuuhojo-jigyosha.html)
(目次)
■概要
■申請期間
①省電力設備導入緊急支援事業
②太陽光発電設備等導入緊急支援事業
■興味・関心をお持ちの方はぜひ田崎設備へ
概要
『【中小企業者向け】電気料金高騰等に伴う緊急支援事業』とは、栃木県 環境森林部 気候変動対策課 カーボンニュートラル推進担当が中心となって行っている補助金事業です。
昨今の電気料金高騰及び冬季に予想される電力需給ひっ迫への対策として、緊急的に中小企業者等による「省電力設備への更新」及び「太陽光発電設備等の導入」を支援するというものです。
申請期間
令和4(2022)年8月17日(水)~12月23日(金)
※1 申請開始日から先着順で受付、審査します。
※2 申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。
※3 受付終了日に複数の申請が提出された場合は、抽選によって選定します。
※4 受付から採択まで約1ヶ月程度かかります。
①省電力設備導入緊急支援事業
電気料金が高騰する中での事業活動を支援するため、照明及び空調の省電力化の補助を目的としています。
(https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/r4kinkyuu-shodenryokushienn.html)
(1)対象者
県内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人及び学校法人等
(2)対象
①照明のLED化(要件:電力使用量削減率おおむね50%)
②空調の高効率化(要件:電力使用量削減率おおむね20%)
※電力使用量削減が見込まれるものに限る
(3)補助金額
補助対象経費の1/3(上限100万円)
※補助対象経費(設計費、機械装置等購入費、工事費)が10万円以上の事業に限る
(4)補助対象外
国、市町その他の団体の補助を受けるもの
ESCO事業
リース事業
(5)報告
補助対象事業者は実績報告書を提出する必要があります。
※提出時期 施工業者等への支払い完了後30日以内又は令和5(2023)年2月3日(金曜日)のいずれか早い日
(6)注意事項
補助金交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。
補助対象事業の内容や効果を公表することがあります。
補助対象事業終了後、更新後設備のエネルギー使用量を計測して報告する義務があります。
同一事業者が同一年度内に補助を受けられるのは、照明のLED化・空調高効率化各1回です。
(7)公募要領・交付規程等
・申請の手引き
・実施要領
・交付要領
②太陽光発電設備等導入緊急支援事業
電気料金等が高騰する中での事業継続を支援するため、自家消費を目的とした太陽光発電設備及び蓄電池の導入の補助を目的としています。
(https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/taiyoukoukinkyusien.html)
(1)対象者
県内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、青色申告を行っている個人等
(2)対象設備
太陽光発電設備、蓄電池
※リースモデル及びオンサイトPPAモデルによる導入も補助対象です。
(3)主な要件
【太陽光】
・未使用品の導入であること
・太陽光パネル及びパワーコンディショナーの出力が10kW以上であること
・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項に基づく固定価格買取(FIT)制度又はFeed in Premium(FIP)制度の認定を取得しないこと
・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
・発電量を計測する機器を備えること
【蓄電池】
・未使用品の導入であること
・蓄電池の容量が4,800Ah・セル以上であること
・太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
(4)補助金額
【太陽光】
・太陽光発電設備出力(※) × 5万円/kW
・上限500万円 ※太陽光パネルとパワーコンディショナー出力のいずれか小さい値
【蓄電池】
・蓄電池容量 × 6万3,000円/kWh
・上限630万円
(5)報告
補助対象事業者は実績報告書を提出する必要があります。
※ 提出時期 施工業者等への支払い完了後30日以内又は令和5(2023)年2月17日(金曜日)のいずれか早い日
(6)注意事項
・補助金交付決定前に事業着手(工事着手)した事業は、補助対象外となります。
※交付決定前の契約・発注は補助対象です。ただし、事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業実施要綱等の施行日(令和4(2022)年7月1日)以降の契約・発注に限ります。
・補助対象事業終了後、導入設備のエネルギー使用量及び発電量を計測して報告する義務があります。
・同一事業者が同一年度内に複数回補助を受けることはできません。
※原則、事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金との併用はできません(蓄電池単体での導入の場合のみ併用可)。
・国から補助を受ける事業は、補助対象外となります。
・補助対象事業の実施により生み出される環境価値をJクレジット制度に登録することはできません。
・補助対象事業の内容や効果を公表することがあります。
(7)公募要領・交付申請等
・申請の手引き
・実施要領
・交付要領
■興味・関心をお持ちの方はぜひ田崎設備へ
もし当記事でご紹介した補助金の活用をお考えの場合はぜひ田崎設備までご相談ください。経験豊富なスタッフが対応し、今後の展開について共に考え申請のお手伝いをいたします。
少しでも興味を持たれた方、申請をご検討中の方、どなたでもお気軽にご連絡ください。
(電話番号 0285-80-2040)
(メッセージフォーム https://www.tasaki-s.co.jp/contact)