田崎設備通信 臨時号
2026.5.14
平素より大変お世話になっております。
田崎設備株式会社からメールマガジン臨時号をお届けします。
<内容>
【トピックス】
・2026年、化学物質を取り扱う現場のルールが大きく変わります
【現場ワンポイント】
・有機溶剤作業主任者の役割と義務
・化学物質管理者と有機溶剤作業主任者の違い
【社長よりご挨拶】
トピックス
2026年、化学物質を取り扱う現場の
ルールが変わります
令和7(2025)年5月14日に労働安全衛生法の改正が公布され、令和8(2026)年1月1日から段階的に施行されてきました。
令和8(2026)年4月より、これまでの『法令順守』から企業が自らリスクを判断する『自立的な管理』への転換が決まりました。
今回の法改正で特に注目すべき点は「情報通知義務(SDS)への罰則の新設」と「自律的な管理体制の厳格化」です。
新設された罰則のリスクだけでなく、自律的な管理になったことで具体的に何が変わったのかをまとめました。
現場ワンポイント
有機溶剤作業主任者の役割と義務
2026年4月の法改正により化学物質の管理体制は大きく変化しましたが、現場における「有機溶剤作業主任者」の重要性は揺るぎません。
むしろ自立的管理が求められる今、主任者の判断が現場の安全を左右する場面が増えています。
法改正がなされた今、改めてその役割と義務について確認してみましょう。
化学物質管理者と有機溶剤作業主任者の違い
化学物質の自立管理への移行に伴い、「化学物質管理者」の選任が義務化されました。
これまでの「有機溶剤作業主任者」とは何が違うのか?
結論から言えば、管理の「守備範囲」が異なります。
・化学物質管理者:
事業場全体の化学物質管理に関する「制度・リスク評価」の責任者
・有機溶剤作業主任者:
特定の「作業」における直接的な指揮と安全確保
役割の混同は現場の混乱や法令違反のリスクにも繋がります。
兼任の可否や、それぞれの役割がどう連携すべきかなど実務上の注意点を比較・解説しました。
社長よりご挨拶
今月のメールマガジンでご紹介した「労働安全衛生法」の記事、いかがでしたでしょうか。
これまで馴染みのなかった方には少し縁遠い話に聞こえるかもしれませんが、今回の改正は日本の化学物質管理における「歴史的な転換点」と言えます。
これまでは国が決めたルール(特定の約120物質)を守ればよいという「法令準拠型」でした。しかしこれからはすべての化学物質のリスクを企業自らが評価し、対策を講じる「自律的管理」へと180度舵を切ったのです。国がルールを敷くのを待つのではなく、企業側が主体となって安全を守る責任を負う時代になりました。
対象となる物質も、これまでの約2,900種類から将来的には20,000種類以上にまで増えると言われています。それほどまでに化学物質による健康障害やがんの発生が今もなお後を絶たないのが現状なのです。
この改正に伴い、私たちの役割もより一層重要になると確信しています。
これまでは「局所排気装置を設置し、基準を満たした」という「点」の視点での提供でした。
しかしこれからは、装置を使い続ける中で常に濃度が基準値以下に保たれているかを管理・改善し続ける「線」の視点でのサポートが求められます。
現在、社員たちとも「より高度な資格の取得」や「専門性の向上」について議論を重ねており、一丸となって安心・安全を提供していく所存です。
過剰な設備投資を避け、真に必要な対策を最適なかたちで提案する。そのためにはお客様との対話と協働が欠かせません。
共に働く皆さまの健康を守るパートナーとして、これからも歩んでまいりたいと思います。
今月も最後までお読みいただきありがとうございました。
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